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同居・別居でも健康保険の扶養家族に入れることはできますか?

同居・別居に関わらず言えることですが、健康保険の扶養家族に入れるためにはその家族が「日本国内に住所を有して」おり、「被保険者により主として生計を維持されていること」が大前提です。 そして、別居していても扶養に入れることができるのは以下の範囲の家族のみとなります。

別居の家族を扶養にするにはどうすればよいですか?

別居の家族を扶養にする手続きは難しくありません。 ただし、社会保険上の扶養にする場合はすぐに手続きすることがおすすめです。 別居の家族を対象に配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるためは、 年末調整や確定申告が必要 です。 職業などによって必要な手続きは異なり、次の通りです。 別居家族が生計維持要件を満たしていることを確認する ため、「親族関係書類及び送金関係書類」などが必要となるため、手続き前に勤務先(年末調整)や税務署(確定申告)に確認しましょう。

家族を社会保険の扶養に入れることはできますか?

家族を社会保険の扶養に入れることができれば、社会保険料の負担が減って助かりますよね。 しかし、家族であれば無条件で誰でも社会保険の扶養へ入れることができるわけではありません。 社会保険の扶養に入れるためにはいくつかの条件がありますので、今回はその条件について詳しく解説していきたいと思います。 ちなみに、記事内の判別がややこしい言葉の意味については、以下の内容で理解しておいてください。 ・被保険者:家族を養っている者。 今回は会社に勤務している人を想定。 ・被扶養者:被保険者に養われている者。 今回は専業主婦(主夫)、パート、アルバイトを想定。 ・保険者 :健康保険制度の契約主体のこと。 健康保険制度においては、全国健康保険協会と健康保険組合が運営の主体。

社会保険の被扶養者になるにはどのような条件が必要ですか?

社会保険の被扶養者となるには、「被扶養者の範囲」と「被扶養者となる人方の収入額」どちらの条件も満たしている必要があります。 ここでは、この2つの条件について詳しく解説します。 社会保険上の被扶養者として認められる家族や親族は、基本的には被保険者(扶養する人)とその配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。 被保険者の直系の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫は、被保険者の収入によって生計を維持されていれば、同居しているかどうかは問われません。

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